参考資料

バリアフリー法

関係者の責務

移動等円滑化の促進のために必要な措置の確保【施設設置管理者等】

 

基準適合義務等

以下の施設について、新設等に際し移動等円滑化基準に適合させる義務

既存の施設を移動等円滑化基準に適合させる努力義務

一定の道路(努力義務はすべての道路)

一定の路外駐車場

都市公園の一定の公園施設(園路等)

●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する、

施策を総合的に推進するため、主務大臣による基本方針並びに旅客施設、建築物等

の構造及び設備の基準の策定のほか、市町村が定める重点整備地区において、高齢

者、障害者等の計画段階からの参加を得て、旅客施設、建築物等及びこれらの間の

経路の一体的な整備を推進するための措置等を定める。

 

 

視覚障害者用ブロックJIS規格

「突起の形状・寸法及びその配列」について規定されています。

・ブロックが割れるなどして、隙間から雑草が生えている。

・ブロックとブロックの間に、雑草が生えている。

などは違反しています。

 

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